インドの国境を越えた取引のゲートウェイとしてのキプロス

イントロダクション

キプロスとインドは長年にわたり緊密かつ友好的な二国間関係を維持しており、経済、科学、技術面での協力を徐々に強化してきました。

18年2016月1994日、キプロスとインドは、所得税に関する二重課税の回避および脱税の防止に関する改正協定(二重課税防止条約「DTT」)に署名し、XNUMX年に制定された従来のDTTに代わる協定となりました。

DTT 協定は、若干の調整を加え、OECD の所得および資本に対する二重課税の回避に関するモデル条約と密接に整合しています。

キプロス法人税制度の利点

企業が 経済的実体要件 キプロスの納税居住者とみなされれば、有利な法人税制度を享受できます。キプロスの企業が享受できる多くのメリットには、次のようなものがあります。

  • 法人税率は12.5%で、ヨーロッパで最も低い税率の2.5つです。名目利子控除(NID)を利用すると、XNUMX%まで下げることができます。NIDに関する詳細な記事をご覧ください。 こちら.
  • インバウンド配当金は非課税(条件あり)であり、有価証券の売却および株式の処分に対するキャピタルゲイン税もかかりません。
  • 改正条約では、株式の譲渡によるキャピタルゲインに対する課税権が源泉国に与えられています。1 年 2017 月 1 日より前に取得した株式の譲渡によるゲインは、売り手の居住国でのみ課税されますが、2017 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降に取得した株式の譲渡によるゲインは、源泉国で課税される場合があります。
  • キプロスから支払われる配当、利子、およびロイヤリティについては、ロイヤリティ権がキプロス国外で行使された場合、源泉徴収税はかかりません。
  • 条約に基づくキプロスからインドへの入金に対する源泉徴収税(WHT)の最高税率は次のとおりです(国内法の規定により、より低い税率または免除が適用される場合があります)。
    • 配当金: 10%
    • 利息: 0%*/10%
      • 当該権益の受益者が政府、政治的区分、他方の締約国の地方自治体、またはインド準備銀行などの指定された金融機関である場合は、NIL となります。
    • ロイヤリティ: 10%
      • 技術、管理、コンサルティングに関する支払いにも 10% の源泉徴収税率が適用されます。
  • キプロスには二重課税の防止を目的とした二重課税条約(DTT)の広範なネットワークがあります。

キプロスホールディングス

上記の結果、キプロス企業は、国際的な国境を越えた取引に携わるインド企業にとって、効果的な持株会社となることができます。キプロス企業は、さまざまな投資を行っているインド企業を 100% 所有することができます。キプロスの観点からは、税制優遇を受けるために参加や保有の要件は必要ありません。インドからの配当金はキプロス法人税が免除され、以下の条件を満たす場合、17% の特別防衛拠出金 (SDC) も免除されます。

  • 配当を支払うインド企業は、直接的または間接的に非投資収益を生み出す活動の50%以上に従事している、または
  • 納税企業の所得に対するインドの税負担は、キプロスの税負担(キプロスの法人税率の 50% 未満、つまり 6.25% 未満と定義)よりも大幅に低くはありません。

さらに、キプロスの法人は、インドやその他の国への外国直接投資(FDI)を仲介する機関として使用したり、追加の税負担を発生させることなく再投資できるグループ利益を蓄積するために使用したりすることもできます。

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