ポルトガルの付加価値税(VAT)
付加価値税(VAT)はポルトガルの税制の重要な要素です。この記事では、VATの税率、商品およびサービスへの課税ルール、そして特定の種類の供給に関する特別な考慮事項について概説します。
VAT 税率
ポルトガルでは主に 3 つの VAT 税率が適用され、マデイラ自治州とアゾレス諸島の自治州では税率が若干異なります。
- 標準料金: 標準料金は 23%、それは 22% マデイラ島と 16% アゾレス諸島では、この税率は、減税率または超減税率の対象外となるすべての商品およびサービスに適用されます。
- 割引利率: 設置する 13% (レートは 12% マデイラ島と 9% アゾレス諸島では、この税率は様々な商品やサービスに適用されます。例としては、レストランでの食事やテイクアウト、楽器、農具などが挙げられます。
- 超割引料金: 最低料金は 6% (4% 1年2024月XNUMX日からマデイラ島で、 4% アゾレス諸島(アゾレス諸島を除く)では、この料金は、特定の食品、書籍、医薬品、ホテル宿泊、旅客輸送、太陽光、風力、地熱エネルギー機器などの生活必需品およびサービスに適用されます。また、契約電力が6.90kVAを超えない電力消費にも適用されます。
4年2024月XNUMX日以降、基本的な食料品はVATゼロ税率の恩恵を受けられなくなることにご注意ください。ただし、輸出およびEU域内における物品の供給は引き続きゼロ税率となります。
VAT税率の概要
以下の表は、ポルトガル本土とその自治地域全体の VAT 率をまとめたものです。
| レートタイプ | ポルトガル本土 | マデイラ | アゾレス諸島 |
| スタンダード | 23% | 22% | 16% |
| 電話代などの費用を削減 | 13% | 12% | 9% |
| 超削減 | 6% | 4% | 4% |
VAT登録のタイミング
ポルトガルにおいて、企業および自営業者は、VAT登録の対象となる課税対象となる活動を開始する前に、VAT登録を行う必要があります。VAT登録の期限は、事業登記簿に会社が登録されてから15日以内です。
- 居住企業/自営業者の登録基準: VATの年間売上高の基準額は €15,000.
- 非居住企業/自営業者の登録基準: 非居住者には登録基準はありません。ポルトガルで課税対象となる供給を行うとすぐに登録する必要があります。
- コミュニティ内遠隔販売: 他のEU加盟国の消費者に商品やデジタルサービスを販売する企業の場合、基準額は €10,000売上高がこの金額を超える場合は、ポルトガルでVATを登録するか、ワンストップショップ(OSS)スキームを使用する必要があります。
ポルトガルで事業を展開する非EU企業は、会計担当者を選任する必要があります。EU企業の場合、これは任意です。
VATの報告
VAT申告書は、ポルトガル税関税局(アウトリダーデ トリブタリア エ アドゥアネイラ – AT)。報告の頻度と期限は、企業の年間売上高と申告の種類によって異なります。
| レポートタイプ | ファイリング頻度 | 締め切り |
| 月次VAT申告 | 月額(前年度の年間売上高が650,000万ユーロ以上の企業の場合) | 提出者 20日 2か月目 報告期間終了後。 |
| 四半期VAT申告 | 四半期ごと(前年度の年間売上高が650,000万ユーロ未満の企業の場合) | 提出者 20日 2か月目 報告期間終了後。 |
| 年次VAT申告書(IES/DA) | 毎年(すべての居住企業向け) | 提出者 7月15th 翌年の。 |
| VATの支払い | 月次/四半期ごと(上記に応じて) | 期限までに 25日 2か月目 報告期間終了後。 |
| 税務標準監査ファイル(SAF-T) | 月額 | バイ 5日 翌月. |
月次報告義務のある企業は、税務用標準監査ファイル(SAF-T)を電子的に提出する必要があります。このファイルには、発行されたすべての請求書の詳細が含まれており、毎月提出する必要があります。
請求書と控除
請求要件
ポルトガルでは、課税事業者は商品またはサービスの提供ごとに請求書または請求書兼領収書を発行することが義務付けられています。場合によっては、簡易請求書が発行されることもあります。取引金額またはVAT額を修正する必要がある場合は、修正書類(デビットノートまたはクレジットノートなど)を発行する必要があります。
- 発行: 請求書は、ポルトガル税関当局が認定した請求書作成ソフトウェアを使用して発行する必要があります。これらの書類には、少なくとも1課税年度分の日付、通し番号、および各シリーズ内で一意の識別番号が付与されている必要があります。通し番号が印刷された印刷済み請求書の使用は一般的に認められていますが、一定の条件が適用されます。
- セルフ請求: これは、サプライヤーとアクワイアラーの間で事前に書面による合意が存在する場合に認められます。アクワイアラーは、サプライヤーが請求書の内容を確認し、承諾したことを証明できなければなりません。当該文書には、「自動仕上げ(セルフ請求)。
- 電子請求書: 電子請求書は、受信者がそれを承認し、信頼できる監査証跡によって発信元の真正性、内容の完全性、そして可読性が保証されている場合に有効となります。高度な電子署名とEDI(電子データ交換)は、これを保証するための一般的な方法です。
VAT控除
企業は、ポルトガル税関税局が発行した有効な請求書または輸入書類によって裏付けられている場合にのみ、VAT を控除できます。
- 資本財: 動産資本資産にかかるVATの調整期間は5年、不動産資本資産にかかるVATの調整期間は20年です。この期間中にこれらの資産が免税取引に使用された場合は、控除されたVATを残りの年ごとに比例按分して調整する必要があります。
- 控除制限: 通常、次の費用については VAT は控除できません。
- 非商用車(ガソリンまたはディーゼルを使用)、レジャーボート、ヘリコプター、オートバイ。
- 自動車燃料(ディーゼル、LPG、天然ガス、バイオ燃料に対するVATの50%が控除対象となります)。特定のケースでは、この控除は100%となる場合があります。
- 交通費、食費、飲料費、宿泊費。
- タバコ、娯楽、贅沢品の費用。
会議、見本市、セミナーなどのイベント開催費用にかかるVATは50%控除対象となりますが、これらのイベントへの参加にかかるVATは25%が上限となります。電気自動車またはプラグインハイブリッド車の電気代にかかるVATは全額控除対象となります。
商品の供給
ポルトガルにおける商品の課税は、商品の所在地によって決まります。VATは、商品が輸送時または顧客への発送時にポルトガル国内にある場合に課税されます。輸送が行われない場合、商品はポルトガル国内で顧客が商品を入手した時点でVATの対象となります。
サービスの供給
サービスに対する課税ルールは、顧客が企業 (B2B) であるか個人消費者 (B2C) であるかによって異なります。
- 企業間 (B2B): ポルトガルでは、サービスが国内に事業所、固定施設、住所、または居所を有する課税対象者によって取得される場合、一般的に付加価値税の対象となります。
- 企業対消費者 (B2C): ポルトガルでは、サービス提供者が国内に事業所、固定施設、住所、または居所を持ち、非課税対象者にサービスを提供している場合、サービスには通常、VAT が課されます。
B2BまたはB2Cの規定にかかわらず、ポルトガル国内で物理的に提供される特定のサービスは、常にVATの対象となります。これには以下が含まれます。
- ポルトガルの不動産関連サービス。
- ポルトガル国内の距離を移動する旅客輸送。
- ポルトガルでの文化、スポーツ、教育、または類似のイベントへの入場。
- レストランおよびケータリングサービス。
- 車両がポルトガルの顧客に提供される場合の輸送手段の短期レンタル(最長 30 日間、またはボートの場合は 90 日間)。
さらに、一部のサービスは、ポルトガルで物理的に提供され、かつ取得者が非課税事業者である場合にのみ課税されます。これには、物品の輸送、動産の評価、文化、芸術、科学活動に関連するサービスが含まれます。
通信および電子商取引
非課税事業者に提供される電気通信、放送、テレビ、および電子サービスには、特別な規定が適用されます。これらのサービスは、サービス提供者がポルトガルに設立されており、他の加盟国の顧客への当該サービスの合計額が前年または当年を基準として10,000ユーロを超えない場合など、一定の条件下でポルトガルで課税されます。
さらに、EUの電子商取引VATパッケージでは、ワンストップショップ(OSS)システムが導入されました。これにより、サプライヤーは国境を越えたサービスとEU域内の商品の遠隔販売にかかるVATを単一のプラットフォームで会計処理できるようになり、コンプライアンスが簡素化され、消費国におけるVATの納付が確実に行われるようになります。
お問い合わせ
詳細については、Dixcart Portugal までお問い合わせください。 Advice.portugal@dixcart.com.


